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介護保険制度の改正(平成21年)

介護保険制度の改正(平成21年)

事業所の不正を未然に防止すること等を目的とした平成21年の介護保険法改正について

平成21年に施行された介護保険法の改正について

2008年(平成20)年、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律が成立し、2009年(平成21)年5月全面施行となりました。

業務管理体制の整備
介護サービス事業者の不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等に係る管理業務体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており(法令遵守責任者の選任、法令遵守規定の整備、業務執行状況の定期的な監査)、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
事業者の本部等に対する立入検査権の創設
業務管理体制の整備状況、事業者の不正行為への組織的関与の有無等を確認するため、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長に対して、事業者に対する報告の徴収、事業者の本部、関係事業所等への立入検査権が創設されました。
不正事業者による処分逃れ防止のための対策
事業者による指定取消し処分等の処分逃れを防止するため、これまで「原則として休止・廃止後10日以内に届出の提出」することとなっていましたが、「事業所の休止・廃止の1ヶ月前までに提出しなければならない」ように変更し、指定等権者による立入検査中の廃止届の提出の制限、指定取消し処分を受けた事業者から当該者と密接な関係にある者への事業移行の制限等を行うこととなりました。
指定等又は更新の欠格事由の見直し
一事業所等の指定等取消処分が、その事業者の同一サービス類型(居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援)内の他事業所等の指定等又は更新の拒否につながる仕組み(連座制)について、一律・機械的に適用するのではなく、事業者の不正行為に対する組織的関与の有無に応じたきめ細かい対応が可能な仕組みに改められました。
利用者等に対する継続的なサービスの確保
事業の休止・廃止時における利用者等に対する継続的なサービスの確保を図るため、事業を休止・廃止しようとする事業者に対し、利用者等の継続的なサービス確保のための便宜提供を義務付けられました。
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