高齢社会の進行にともなって、介護が必要な方も増えて来ました。特に、要介護状態とはいかないものの、家事や身の回りの支度などの日常生活に支援を要する「要支援1・2」といった軽度の方が増えてきています。
こうした要支援の方が要介護1以上になる原因は、
1.高齢による衰弱
2.関節疾患
3.骨折・転倒
の上位3つで半数以上を占めています。
つまり、「2.膝痛・腰痛」がある方や、「3.骨折・転倒」を起こした方は、体を動かす機会が減ってしまい、筋肉が衰えたり骨がもろくなったりして、体の機能が低下して動けなくなる可能性が高くなります。
このように、『いつまでも生き生きとした活動的なシニアライフを続けるため』には『体を動かさない状態が続くことによって、心身の機能が低下して動けなくなる』ことを 防ぐために『こころと身体が少し元気がなくなってきた、と気づいた早めの段階で、体を動かすなどの対応をとる』ことが重要です。
このため、「自立」判定を受けた65歳以上の方々が、介護サービスを受けずに出来るだけ元気にお過ごしいただくために行われているのが「介護予防事業」です。
厚生労働省は平成21年度より、要介護認定されなかった方に対して市町村等から介護予防事業についての案内をする仕組みを作り広く知ってもらうようにしています。
「介護予防事業」は「介護保険制度」ではありませんが、上昇を続ける介護保険給付の抑制も目的とされていることから、ここで概要を説明いたします。この「介護予防事業」は大きく2つの対象に分かれており、実施されている内容や対象は各市町村によって異なりますので、詳細については市区町村や地域包括支援センターなどにお問い合わせください。