介護保険の給付に必要となる費用(1割のサービス利用者自己負担分を控除した残りの9割部分)は、公費(税金)が50%、介護保険料が50%で成り立っています。介護保険料のうち、第1号被保険者と第2号被保険者の負担割合は人口比にもとづいており、3年毎に見直されています(下記は平成24~26年度の数値)。なお、国庫負担の25%のうちの5%部分は、市町村の保険財政の調整のための「調整交付金」として交付されています。
介護保険料とサービス利用時の費用負担
介護保険財政の仕組みと、第1号・第2号被保険者の介護保険料の決め方・支払方法、サービス利用時の費用負担
第1号被保険者の介護保険料の支払い
- 介護保険料の決め方(基準額)
- 介護保険は「3年を1サイクル」として、介護保険事業計画を策定し、3年毎に見直しが行われています。この事業計画に定めるサービス費用見込額等に基いて、必要な介護(予防)給付費等を見込んで、3年間を通じて財政の均衡が保たれるように市町村毎に保険料を定めています。(その3年間は保険料は変わりません)
「その市町村で必要な介護(予防)給付額」×「21%(第1号被保険者負担割合)」÷「第1号被保険者数」で求められます。
介護保険料は、以下のように上昇傾向にあり、介護保険財政は逼迫状態にあります。このため、「現在保険料を納めていない20歳~39歳へも負担を広げる」「介護サービス利用時の負担を1割から2割に引き上げる」などといった議論が度々なされています。
(厚生労働省調査 全国平均値、月額・加重平均 より)
第一期(2000~2002年度) 2,911円
第二期(2003~2005年度) 3,293円(113.1%)
第三期(2006~2008年度) 4,090円(124.2%)
第四期(2009~2011年度) 4,160円(101.7%)
第五期(2012~2014年度) 4,972円(119.5%)
5,000円を切るように財政安定化基金取崩し(550億円)を行い52円分の保険料軽減
最高額 新潟県関川村:6,680円
最低額 北海道奥尻町・津別町、鹿児島県三島村:2,800円
都道府県平均最高額 沖縄県:5,880円 々最低額 栃木県:4,409円 - 介護保険料の決め方(応能負担)
- 介護保険料は、低所得者に配慮し負担能力に応じた負担を求める観点から、市町村民税の課税状況によって段階的に設定されています。段階(6~12段階程度)の設定基準や基準額に対する乗率(0.3~3.5倍程度)は運営する市町村により異なります。
(例)保険料は第5期全国平均額 4,972円を基準にした場合の年額(×12)
所得段階 対象者 基準額乗率 保険料 第1段階 世帯全員が区市町村民税非課税で、生活保護受給者または老齢福祉年金受給者 ×0.5 29,832円 第2段階 世帯全員が区市町村民税非課税で、前年の合計所得と課税年金収入の合計が80万円以下の方 ×0.6 35,798円 第3段階 世帯全員が区市町村民税非課税で、第1・第2段階に該当しない方 ×0.75 44,748円 第4段階 本人は区市町村税が非課税だが、課税されている人が世帯にいる方 - 59,664円 第5段階 本人に区市町村税が課税されており、前年の合計所得金額が190万円未満の方 ×1.25 74,580円 第6段階 本人に区市町村税が課税されており、前年の合計所得金額が190万円以上の方 ×1.5 89,496円 - 介護保険料の支払い方法(被保険者が任意で選択できるものではありません)
- 特別徴収(年金から天引き)~受給している年金(老齢基礎年金、退職年金、遺族年金、障害年金など)が年額18万円以上の方は、年金支払月(4.6.8.10.12.2月)に年金から天引きされます
- 普通徴収(納付書または口座振替)~受給している年金(老齢基礎年金、退職年金、遺族年金、障害年金など)が年額18万円未満の方は、6月から翌年3月までの10回に分けて、市町村からの納付書による支払いまたは金融機関での口座振替にて支払ます
第2号被保険者の介護保険料の支払い
- 保険料の決め方
- 第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険者(国民健康保険、社会保険、共済保険など)の算定方法により決められています。
- 介護保険料の支払い方法
- 国民健康保険に加入~世帯主が国民健康保険料とともに納付します。
- 職場の健康保険(社会保険、共済組合など)に加入~健康保険料に介護保険料を加えた金額が、毎月の給与等から差し引かれて納付します。
介護保険料の減免と未納によるペナルティ
- 介護保険料の減免について
- 災害などによって一時的に保険料が支払いない場合、保険料の減免や支払猶予を受けることができる場合があります。
- 所得や資産、扶養状況等の一定の要件に該当し生活にお困りの方は、保険料の減額が受けられる場合があります。
- 介護保険料の支払いをしなかったら?
- 介護保険料の納付を怠ると、介護サービス利用者負担割合が引き上げられる等の措置がとられます。
- 1年以上の滞納~介護サービス利用料を一旦全額自己負担(10割)にて支払いをし、後日申請により差額の9割分の払い戻しを受けるようになります。
- 1年6ヶ月以上の滞納~介護保険給付が差し止められ、滞納分の保険料に充当されます。
- 2年以上の滞納~介護保険料を遡って納付することができなくなります。また、未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられる他、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
介護サービス利用時の利用者負担について
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介護サービスを利用した場合、サービスの利用者は原則としてかかった費用の1割を負担し、残りの9割は保険にて給付されます(施設サービスを利用した場合の食費および居住費は介護保険給付の対象外です)。ただし、在宅サービスについては、要介護度やサービスの種類に応じて利用できる限度額が定められており、限度を超えた部分は全額自己負担となります。
- おもな在宅サービスの利用限度額
- 1単位を10円として計算した場合の目安の金額です。ホームの所在地によって、10円から10.81円までの幅があります。
・単位数は下記利用限度額を10で割った数値となります。
・サービス利用者負担額も1割となり下記利用限度額を10で割った数値となります。
・ホームの体制によって、個別機能訓練加算(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、 看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師が個別機能訓練計画に基づ き、計画的に行った機能訓練に対する加算)・夜間看護体制加算(常勤の看護師を1名以上配置、看護責任者の指定、24時間看護師の連絡体制等が取られていることへの加算)・医療機関連携加算(看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録し、協力医療機関又は当該利用者の主治医に対して、健康の状況について月に1回以上情報を提供することに対する加算)・介護職員処遇改善加算(介護職員の賃金の改善に要する費用の見込額が、介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること等に対する加算)・看取り介護加算(平成24年度の介護保険法改正で介護付有料老人ホームが加算することができるようになったもので、特定施設において看取り介護を受けた利用者が死亡した場合に、死亡日を含めて30日を上限として行われた看取り介護に対する加算)の加算があります。
介護度 1ヶ月あたり利用限度額 要支援1 49,700円 要支援2 104,000円 要介護1 165,800円 要介護2 194,800円 要介護3 267,500円 要介護4 306,000円 要介護5 358,300円 - その他の在宅介護サービスの利用限度額
- 利用限度額の範囲内でサービスを利用した場合、利用者が1割を負担し、残りの9割は保険給付されます。
福祉用具購入費~1年間に10万円まで
住宅改修費~原則20万円まで - 本人負担部分の負担方法
- サービス利用料の1割分の支払い方法には次の2通りがあります
法定代理受領~1割分のみを支払い、9割分はサービス提供事業者が利用者にかわって市町村等に請求し、市町村等から支払いを受けます。
償還払い~サービス利用費用の全額(10割)を支払い、領収書を市町村等に送付して、9割分の返金(償還)を受け取ります。 - 施設サービス
- 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保険施設、介護療養型医療施設といった施設サービスの場合は、介護サービス費用の1割負担に加えて、食費・居住費・日常生活費を自己負担します。
施設サービスの利用限度額は、施設の種類、介護要員数などによって決められています。
※食費および居住費は、市町村民税の課税有無等によって自己負担上限額が異なります。また、居住費は居室のタイプ(多床室、従来型個室、ユニット型個室、ユニット型準個室)によっても自己負担上限額が異なります。
介護サービス利用者負担の軽減策について
- 1.高額介護(予防)サービス費
- 月々の介護サービスの利用者負担額の世帯合計金額(ただし、福祉用具購入・住宅改修の1割負担、および、施設での居住費・食費・日常生活費等のその他の利用料を除く)が一定の上限額を超えた場合、申請によって超えた部分が高額介護(予防)サービス費として支給されます。
所得区分 世帯の月額上限金額 生活保護の被保護者 等 個人 15,000円 市町村民税非課税世帯に属し合計所得金額と課税年金収入が80万以下
市町村民税非課税世帯に属し老齢福祉年金を受給している個人 15,000円 市町村民税非課税世帯に属し合計所得金額と課税年金収入が80万を超える 24,600円 市町村民税課税世帯に属する 37,200円 - 2.補足給付(特定入所者介護サービス費)
- 介護保険では、施設サービス(介護老人保険施設・介護老人福祉施設・介護療養型医療施設)および特定の在宅介護サービス(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用する場合、介護サービス利用費とは別に『食費』『居住費』が自己負担となります。
この『食費』『居住費』が低所得者(市町村民税非課税世帯)にとって過重な負担とならないように、一定の負担限度額が設けられています。この制度の適用を受けるには、負担限度額認定申請を行い、認定証を利用する介護サービス事業者に提示する必要があります。
(例)要介護5の人が特別養護老人ホームの多床室に入所した場合
標準的な負担額合計 52,000円(食費42,000円+居住費10,000円)
生活保護受給者 等 自己負担 10,000円(42,000円は補足給付として支給される)
年金が年額80万円以下 自己負担 22,000円(30,000円は補足給付として支給される)
年金が年額211万円以下 自己負担 30,000円(22,000円は補足給付として支給される) - 3.高額医療合算介護(予防)サービス費
- 世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月1日から1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、一定の上限額を超えた場合に超過分が申請により支給されます。
後期高齢者医療制度+介護保険 [現役並所得者] 67万円
[一般所得者]56万円
[低所得者2]31万円
[低所得者1]19万円国民健康保険又は被用者保険+介護保険(70-74歳の方がいる世帯)
市町村民税非課税世帯に属し老齢福祉年金を受給している[現役並所得者] 67万円
[一般所得者]56万円
[低所得者2]31万円
[低所得者1]19万円国民健康保険又は被用者保険+介護保険(70歳未満の方がいる世帯) [現役並所得者] 126万円
[一般所得者]67万円
[低所得者]34万円