介護(予防)サービスを受け、その費用の9割を介護保険にて給付してもらうためには、『介護認定』を受ける必要があります。認定申請から認定結果の通知まではおよそ1ヶ月程度かかります。
※介護サービス自体は要支援・要介護認定を受けなくても利用できるものがありますが、費用は全額自己負担となります。
※認定申請中に介護サービスを利用した場合、一旦全額負担となりますが、後日要支援・要介護判定があれば、その介護度の範囲内の自己負担額上限を超える部分が返金されます。
介護認定申請から調査・判定・認定に至るまで、介護保険サービスを利用するまでの流れ
介護(予防)サービスを受け、その費用の9割を介護保険にて給付してもらうためには、『介護認定』を受ける必要があります。認定申請から認定結果の通知まではおよそ1ヶ月程度かかります。
※介護サービス自体は要支援・要介護認定を受けなくても利用できるものがありますが、費用は全額自己負担となります。
※認定申請中に介護サービスを利用した場合、一旦全額負担となりますが、後日要支援・要介護判定があれば、その介護度の範囲内の自己負担額上限を超える部分が返金されます。
認定調査の結果と主治医の意見書の内容をコンビュータ入力し、全国共通の基準による要介護度の一次判定をします。
要介護度は、その人が保険・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」にて、
1.一時判定結果
2.認定調査の際に作成された調査票の特記事項
3.主治医意見書の内容
をもとに、「介護サービスを利用する必要があるのか?」「利用する必要があるのであれば、どの程度必要なのか?」について審査します。
介護認定審査会の審査結果に基いて、市町村が介護度を認定し、その結果を(原則として)申請から30日以内に結果を通知します(この時に新しい保険証も送られます)。
なお、認定結果について不服がある場合、通知を受け取った日の翌日から60日以内に都道府県の介護保険審査会に対して審査請求(不服申立て)をすることができます。
自立 | 支援や介護が必要であるとは認められなかったもの |
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要支援1 | 社会的に支援が必要 食事や排泄などの日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能。日常生活動作の介助や現在の状態の悪化防止を予防するため、心身機能を保持・向上させる支援を要する状態。 |
要支援2 | 社会的に支援が必要 要支援1の状態から、日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となっている状態。 (日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを利用すれば、機能の維持、改善が見込める。) |
要介護1 | 部分的な介護が必要 立ち上がりや歩行がやや不安定であり、食事や排泄といった日常生活はおおむね自分でできるが、排泄や入浴などに一部介助が必要な状態。 |
要介護2 | 軽度の介護が必要 食事や排泄といった日常生活について部分的な介護が必要となる状態で、立ち上がりや歩行が自力では困難であつたり、排泄や入浴にも一部または全介助が必要な状態。 |
要介護3 | 中度の介護が必要 立ち上がりや歩行が自力ではできず、排泄・入浴・衣服の着脱などといった日常生活動作にも全面的な介助が必要。 |
要介護4 | 重度の介護が必要 日常生活の全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的な介助、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難。 |
要介護5 | 最重度の介護が必要 生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意志の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能。 |
ケアマネージャー(介護支援専門員)に相談してケアプランをたてて居宅で介護サービスを利用したり、介護保険施設へ入所して、施設が作成する介護サービス計画に基づくサービスを受けます。
介護認定には有効期間が定められています。
・新規または区分変更の場合~6ヶ月
・更新の場合~12ヶ月(状態が安定している場合は最長24ヶ月)
有効期間満了後も引き続き介護サービスを利用する場合や、有効期間内に心身の状態に変化が生じて介護の必要度が変わった場合は更新(変更)手続きを行う必要があります。