有料老人ホームで行われる「健康管理サービス」には次のようなものがあります。
- 協力・提携先の医療機関による健康相談や定期検診、予防接種、緊急時の対応など
- 理学療法士、作業療法士等による機能訓練サービス
- ホームでの医療対応(看護師や医師が常駐するホーム)
- 特定の施設・介護スタッフが行うことができる「たん吸引」「経管栄養(胃ろう、鼻腔経管など)」
ここでは、有料老人ホームにおける「健康管理サービス」について、どういった点について、チェックすべきかについて説明いたします。
- 1.協力・提携先の医療機関
- 協力・提携先医療機関の名称、診療科目
持病をお持ちの場合はそれに対応する診療科目があるか?、また、高齢者の方にとって需要の高い「内科・整形外科・外科・眼科・泌尿器科・歯科」あたりが含まれているか? - 協力・提携先医療機関までの距離、アクセス状況、送迎有無(料金有無)
- 緊急時の医療体制
- 定期的な訪問診療や定期検診、健康相談、予防接種などの内容、頻度、料金
- 入退院時の対応
入退院手続きなどの支援サービス有無、長期入院の際の月額利用料の支払い、退去要件にあてはまるのはどういう場合か?
- 協力・提携先医療機関の名称、診療科目
- 2.機能訓練サービス
- だれが行うのか?
所有資格~理学療法士(身体リハビリ)、作業療法士(生活リハビリ)、言語聴覚士(言語リハビリ) など
常勤なのか、提携先医療機関等から訪問してくるのか - リハビリが行われる頻度は?
- どこで行うのか?
通常は有料老人ホーム内の機能訓練室(食堂などと兼用の場合あり)で行われますが、提携先の医療機関などに出向いて個別にリハビリを受ける場合もあります。
- だれが行うのか?
- 3.ホームでの医療対応や緊急時の対応
- 専用居室の緊急通報装置 設置状況
設置有無、設置場所および設置数、方式(対話式・ブザー) - 夜間や休日の介護・看護スタッフの勤務体制
→ 看護師が24時間常駐またはクリニックを併設する有料老人ホーム - 看護師の体制
日中(介護付有料老人ホームの場合は最低1名常勤)、夜間それぞれの人数 - 医師に処方された薬の管理および配布、体温や血圧等の測定
これらの行為は医療行為に該当しませんので、介護スタッフでも行うことができます。 - 透析やインシュリン投与(自己管理できない場合)、在宅酸素などの医療行為が必要な方の場合は、その医療行為が受入可能かどうか?(医療行為は医師または医師の指導の下で看護師・本人・家族しか出来ないため、介護スタッフは行えません)
※たんの吸引および経管栄養については、平成24年4月より一定の条件の下で介護職員が行うことができます。
※夜間の医療行為対応が不要の場合は、日中看護師が常駐するホームで対応可能な場合があります。
- 専用居室の緊急通報装置 設置状況